価値のない、誰も買わないモノが廃棄物
廃棄物とは、いわば「不要になったゴミ」のことですが、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法:はいそうほう)上では、「排出事業者が自分で利用したり、他人に売ったりすることができないために不要となった固形状・液体状のもの」と定義されています。
廃棄物の分類
廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分けられますが、廃掃法では産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。
産業廃棄物の一部はさらに「特別管理産業廃棄物」に分けられ、一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「家庭廃棄物」そして「特別管理一般廃棄物」に分けられます。
産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物であり、20種類に分類されます。その中でも、爆発性や毒性、感染性を有するもので特別な管理が必要とされる産業廃棄物のことを特別管理産業廃棄物と呼んでいます。
一般廃棄物は、家庭など日常生活に伴って発生する廃棄物のことです。これが、私たちが一般に「ゴミ」と呼んでいるものです。
一般廃棄物の中でも、PCB使用部品や、感染性一般廃棄物など、特別な管理が必要となる廃棄物のことを特別管理一般廃棄物と呼びます。
ここで注意しなくてはいけないのが、事業系一般廃棄物の分類です。事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物のことを言います。
事業系一般廃棄物の中身
ただ、その中に業種が特定されている品目が存在しています。それは、「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」と言われるもので、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7品目です。
つまり、この7品目の廃棄物が発生した場合、各品目における特定業種であれば、「産業廃棄物」、特定業種以外であれば「事業系一般廃棄物」となるわけです。
産廃物の種類 | 特定業種(産業廃棄物) | |
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紙くず | ・紙、板紙のくず等 ・新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず | ・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、製紙業、パルプ製造業、印刷物加工業 ・建設業 |
木くず | ・木材片、おがくず、バーク類等 ・新築、改築、増築、除去等に伴う木くず | ・木材、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業 ・建設業 |
繊維くず | ・木綿、羊毛等の天然繊維くず ・新築、改築、増築、除去等に伴う畳類等 | ・繊維工業(縫製を除く) ・建設業 |
動植物性残さ | のりかすい、醸造かす等 | 食料品、医薬品製造業、香料製造業 |
動物系固形不要物 | 牛、豚・食鳥等の不可食部分等の不要物 | と畜業 |
動物のふん尿 | 牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 | 畜産農業 |
動物の死体 | 牛、馬、豚、にわとり等の死体 | 畜産農業 |
事業所から排出された書類→事業系一般廃棄物