受け入れ品目

産業廃棄物処分業

最終処分燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、
ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん、令第2条第13号廃棄物
(以上15種類、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含み、
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物を除く。)
焼却汚泥、廃油、廃プラスチック類(他の廃棄物に少量付着したものに限る。)、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず
(以上9種類、特別管理産業廃棄物、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物であるものを除く。)
破砕リサイクル廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類
(以上8種類、特別管理産業廃棄物及び自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物であるものを除く。)
圧縮リサイクル廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、
(以上4種類、特別管理産業廃棄物、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物であるものを除く。)

特別管理産業廃棄物処分業

最終処分廃石綿等               

汚染土壌処理業

最終処分汚染土壌
受け入れられる特定有害物質(土壌含有量基準以下であり、第二溶出量基準以下)
[カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、
セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物]

一般廃棄物処分業

最終処分焼却灰、ばいじん、不燃ごみ、有機性汚泥
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