中間処理施設
産業廃棄物中間処理とは、最終処分を行うために、脱水や焼却・中和等を行うことを言いますが、中間処理にはまず廃棄物の分別や、粉砕による減量化が必要です。
また、これらの処理を行う施設を中間処理施設と言います。
- 焼却
木くず/紙くず/ゴムくず/廃油/汚泥/繊維くず/動植物性残渣/動物系固形不要物/廃プラスチック類(他の廃棄物に少量付着したものに限る。)
- 破砕
廃プラスチック類/木くず/ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず/がれき類
管理型最終処分場
すべての廃棄物が資源として再生され、最終処分するべきものがないのが理想ですが、現実には、技術的、経済的にも資源化することが困難な廃棄物や、資源化などの中間処理の過程で生じる残さが発生してしまいます。
これらを受け入れる施設のことを最終処分場と言います。つまり、廃棄物処理の最終段階に位置する施設が最終処分場となります。
- 埋立
【産業廃棄物】
燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん、令第2条第13号廃棄物(以上15種類、自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を含み、特別管理産業廃棄物を除く。)
【特別管理産業廃棄物】
廃石綿等